確定申告は、(一財)自治体国際化協会のHP(http://www.clair.or.jp/tagengo/)も 見てください。 英語、ドイツ語、中国語、韓国・朝鮮語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、 タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ロシア語、ミヤンマー語で 読めます。
- 確定申告は、2017年1月1日 から 12月31日 までの 1年間に 働いて もらった お金で 税金を 計算し、税金を 払います。
- 自営業(会社や 店を 持っている人)や 農業や 他の仕事が ある人は、必ず 確定申告をします。
- 給料を もらっている 多くの 人は 必要ありませんが、(1) (2)の 人は 必要です。(1)一年間の給料が 全部で 2,000万円を 超えた人 (2)給料を2つ 以上のところから もらった人 など
- 在留資格の 更新や 変更のときに 確定申告の コピー(こぴー)がいることが あります。出した 書類のコピーは 持って おきましょう。
- 本国(生まれた国)に 扶養者(夫または妻以外の家族)がいる 人は、家族の 分をひくことが できます。確定申告をして、税金を 返してもらいましょう。
【確定申告書は いつ 出す?】
2018年2月16日(金曜日)から 3月15日(木曜日)までの間
【何を 持っていく?】
- 確定申告書 (税務署に あります)★申請には マイナンバー(まいなんばー)が 必要です。
- 前の年の 所得を 証明するもの(源泉徴収票や 支払調書)
- 在留カード(かーど)
- 扶養控除に 必要なもの(本国にいる 扶養者の出生証明書や 送金証明など)
- 保険料控除に必要なもの(保険の控除証明書)
- 医療費控除(領収証)
- 印鑑またはサイン(さいん) など
【どこへ 持っていく?】
- 中原区・高津区・宮前区に 住んでいる人
- →川崎北 税務署(川崎市高津区久本 2-4-3 電話:044-852-3221)
- 多摩区・麻生区に 住んでいる人
- →川崎西 税務署(川崎市麻生区上麻生 1-3-14 電話:044-965-4911)
- 川崎区・幸区に 住んでいる人
- →川崎南 税務署(川崎市川崎区榎町 3-18 電話:044-222-7531)
☆ 国税庁のホームページ(ほーむぺーじ)にも 英語で 書いてあります。
Information about Income Tax
http://www.nta.go.jp/taxanswer/english/gaikoku.htm
National Tax Agency JAPAN
http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.html