子ども手当制度について

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子ども手当制度は、子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するために、中学校終了までの子どもの親等に支給する制度です。

  • 平成23年10月から子ども手当制度が変わりました。
  • 今まで子ども手当をもらっていた人も申し込みが必要です。

平成23年9月まで子ども手当をもらっていた人には、11月上旬に認定請求書が郵送されています。ご記入の上、必ず手続きをしてください。平成24年3月31日までに手続きをすれば、平成23年10月分から支給されます。申し込みが遅れた分の子ども手当はもらえません。

対象となる子ども
中学校第3学年修了前の子ども
国内居住の子ども(留学している場合はもらえることがあります。)
外国人登録をしている外国籍の子ども(短期滞在は除きます。)
手当額(平成24年3月分まで)
0歳〜2歳 15,000円
3歳〜小学生 10,000円(3人目からは15,000円)
中学生 10,000円
川崎市に転入された方、お子さんが生まれた方について
申請月の翌月から支給されます。お早めに区役所、支所、出張所に申請してください。
川崎市外へ転出した場合は、新しい住所地での届出が必要となります。
問い合せ
<川崎市子ども手当コールセンター>
電話:044-200-9128
<市民・こども局こども本部こども支援部こども家庭課>
電話:044-200-2674(日本語のみ)